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売りたい人
いよいよ、マンションの売買契約を結ぶ段階まできた。
でも、買い主さんが多忙でなかなか契約を結ぶ時間が取れない…
買い主さんの気が変わらないうちに、早く契約を結ぶ方法はないかな?
そういった悩みをお持ちの方に、「持ち回り契約」と呼ばれる契約方法をお教えします。
持ち回り契約は、実際に買い主と売り主が顔を合わすことなく、契約を結ぶことができる方法です。
この記事では、
- ・持ち回り契約の流れ
- ・持ち回り契約で起こりうるトラブル事例
- ・持ち回り契約のデメリット・注意点
の3つのポイントを中心にお話を進めていきます。
持ち回り契約に関しての疑問はすべて解決できますので、ぜひしっかり読んで活用してください!
株式会社ウィンドゲート代表取締役、不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランニング技能士。ZUU・幻冬舎・不動産投資の教科書などでコラムを多数執筆、セミナーも数多く開催している。国内だけでなく、海外不動産にも造詣が深く、ドイツ不動産などの著作もあり。目指すは、資産形成をお手伝いする不動産の町医者型コンサルタント。会社HP:https://windgate.co.jp/
マンションを売却する時に絶対にやってはいけないたった1つのこと
また、先に、マンションを売却しようとしている人が、絶対にやってはいけないことを1つお伝えしておきます。
それは、1社の不動産会社だけに査定を依頼してしまうことです。
不動産会社が行う査定は、会社によって数百万円単位で違うことを知っていましたか?
「プロが言ってるのだから間違いない」といって査定額を鵜呑みにし、本来売れる価格よりもずっと安く売りに出し、結果として300~500万円も損をしている人が本当に多いです。
大切なのは不動産一括査定サイトなどを活用して、複数の不動産会社に査定を依頼した上で売り出し価格を決めること。
「A社=3000万円」「B社=3300万円」「C社=3600万円」など、複数社に査定を依頼することで、初めて相場価格が見えてきます。
(もしA社だけに査定を依頼していたら、きっと3000万円ほどで相場より安く売りに出してしまっていたことでしょう。)
複数の不動産会社に1社ずつ査定を依頼するのは面倒ですが、NTTデータグループが運営する一括査定サイト「HOME4U」を活用すれば、スマホからまとめて査定の依頼ができます。
事前の審査を通過した不動産会社としか提携をしておらず、悪質な業者につかまるリスクを減らすこともできるので、必ずチェックしておくことをおすすめします。
不動産一括査定サイトはHOME4U以外にも多く種類があり、下記の記事で詳しく解説をしているので、気になる人は参考にしてみてください。
関連記事→不動産一括査定サイトのおすすめ5選+評判の30サイトを比較!【総まとめ】
前置きが長くなってしまいましたが、不動産売却で非常に重要なポイントになるため、お伝えしておきました。
ここからは、マンション売却時の「持ち回り契約」について、詳しく解説をしていきます。
もくじ
マンションを売る際の「持ち回り契約」とは?
通常、マンションの売買契約を結ぶ際は、
- ・売り主
- ・買い主
- ・仲介業者
の三者が一堂に会して行います。
しかし、売り主・買い主のどちらかに事情があって立ち会うことができないケースがあった場合、「持ち回り契約」という方法で契約を結ぶことができます。
持ち回り契約は、売り主or買い主が先に契約書の手続きをし、そのあと仲介会社が契約書をもう一方のところに持っていって、その契約書の手続きを行う形です。
持ち回り契約によって、場所やタイミングが合わなくても契約書を締結できます。
持ち回り契約の2つの流れ
持ち回り契約を行う際には、大きく2つの流れがあるので説明しておきます。
1、売り主が先にサインする場合
- 売り主が先に契約書にサインと印鑑を押します
- 売り主から契約書を預かった担当者は買い手のもとを訪れ、契約書へのサインと印鑑をもらいます
- 同時に買い手からの手付金受け取り、その代わりに「預かり証」と呼ばれる証明書を発行します
(金額によっては、直接売り主の口座に振り込むケースも) - 担当者は買い手から受け取った手付金を売り主に手渡し、契約の同意をもらった後に領収書を受け取ります
- 担当者が領収書を買い主に渡します
2、買い主が先にサインする場合
- 買い主が契約書類にサイン・印鑑を押して契約に同意し、手付金を担当者に渡して預かり証を手にします
- 担当者は売り主に手付金を手渡し、サインと印鑑をもらった後、手付金の領収書をもらいます
(金額によっては、直接売り主の口座に振り込むケースも) - 担当差が領収書を買い主に渡します
持ち回り契約は上記の2パターンです。
売り主が先にサインをする際は一つ手間が増えるので、できれば買い主→売り主の手順が好ましいといえます。
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持ち回り契約で起こりうるトラブルの事例
一見便利な持ち回り契約ですが、トラブルにつながることもあります。
持ち回り契約で発生しうるトラブルの事例を紹介するので、事前に理解しておいてください。
持ち回り契約で起こりうるトラブルの事例①
持ち回り契約で買い主が先に売買契約書の手続きを済ませて、手付金を売り主の口座に振り込んだ。
しかし、売り主側で気持ちの変化があり契約の解除を申し出た。
売買契約後の解除であれば、売り主側は手付金を買い主に返したうえで、さらに手付金と同額を支払って解除できる。(手付倍返し)
しかし、契約はまだ締結されていないことから、受け取った手付金を返すだけで解約を進めた。
→買い主からの手付金振込のタイミングは、売り主の契約書の手続きが終わったことを確認できた後に行いましょう。
売買契約が成立する前に手付金を渡してしまうと、売り主(or買い主)から違約金としての手付金なしに契約を解除されてしまいます。
持ち回り契約で起こりうるトラブルの事例②
買い主が先に契約書の手続きを済ませ、媒介契約を結んでいる不動産会社の担当者に手付金を渡した。
不動産会社の担当者が売り主、または売り主側の不動産会社に手付金を渡す前に、紛失・盗難等の被害にあってしまった。
→必ず不動産会社の担当者から預かり証をもらった上で手付金を支払うようにしましょう。
預かり証がないと、責任の所在がうやむやになってしまいます。
マンションを売る際に持ち回り契約を行うデメリット・注意点
持ち回り契約をする際、特に売り主の方は気をつけておかなければいけません。
なぜなら、仲介会社が契約書の内容をきちんと買い手に説明しないことがあるからです。
本来の売買契約であれば「売り主」「買い主」「仲介会社」の三者が一堂に会します。
なので、不動産会社が買い主に説明していない重要な箇所があれば、売り主は気づけますよね?
しかし、その場に売り主が居合わせていない場合は別です。
不動産会社からすれば、売買契約が結ばれない限り1円も利益が入ってきません。
契約まで結びつけたにもかかわらず、買い手の気が変わって契約が破談になることは絶対に避けたい。
つまり、買い手の不利になるような条件をきちんと説明せずに、半ば強引に契約を結んでしまうことがあるのです。
せっかく契約に至ったのに、後々買い手からのクレームがあって契約を破棄されたり、損害賠償を求められては元も子もありません。
不動産会社選びの段階できちんと時間をかけ、信頼のおける不動産会社・担当者と契約を結んでおくことが重要です。
関連記事→マンションを売りたい人必見!信頼できる不動産会社を見分ける秘訣
まとめ
「持ち回り契約」に関する概要や、デメリット・注意点をお話しました。
先ほどもお伝えした通り、信頼のおける不動産会社・担当者でないと、のちのち買い主との間で問題になる可能性があります。
もし日常のやりとりに不信感を覚える不動産会社なのであれば、少し無理をしてでも三者立会のもと契約を結ぶことをおすすめします。